設計

株式会社東和不動産一級建築士事務所の主な設計業務

弊社は一級建築士事務所として、意匠設計から構造計算まで一通りの設計業務を取り扱っています。
すでに建てる工務店や大工は決まっているけど設計者を探している、確認申請を代行してくれる設計事務所を探している、
お客様がZEH住宅を望まれたが会社で対応できない等々、様々なご要望を弊社が相談から設計までトータルでサポート致します。

意匠設計

現在お住まいの新築をご検討されているお客様は、新築建物へのデザインの要求が高くなってきています。
しかし、施工には自信があるしきちんとした性能の建物を提供できる自信もあるが、デザイン性のある建物をつくった経験がない、という工務店の方も多いのではないでしょうか。

弊社では数多くのデザイン住宅を設計していますので、お客様の求めるハイレベルなデザイン住宅設計図面をご提供することができます。
設計と同時に外観・内観のCGも作成致しますので、お客様がイメージしたものと実物が異なるといったトラブルも避けることができますし、CGを使用した打ち合わせやプレゼンをおこなうことも可能です。

確認申請業務

主に住宅の確認申請業務を取り扱っております。

主な申請先

茨城県建築センター
株式会社安心確認検査機構
日本ERI株式会社つくば支店

ラフな手書きの平面図しかない物件でもこちらで平面図・立面図等をCAD図面化いたします。

業務地域は基本的に茨城県内となりますが、他県(栃木県・福島県)での業務経験もありますので、お気軽にお問い合わせください。

主な図面  平面図・立面図・配置図・床面積求積図・換気計算図

軸組計算

耐震性に関する計算は一般住宅においては確認申請時に提出義務があるわけではありませんが、それは自己責任で行いなさいという意味であって、計算をしなくていいということではありません。構造に関して建築基準法を満たしていない建物を建てると、施工者は違法建築を行ったものとして法律で罰せられます。

弊社では、当然ですが違法建築物の確認申請はできませんので、確認申請の際には必ず軸組計算を行いますし、軸組計算に基づく計算書および図面を依頼者に必ずお渡しいたします。筋交いや耐力壁をどう入れたらいいかわからない、筋交いの量が建築基準法を満たしているかがわからないと行った場合でも、弊社の方でサポート致します。

主な図面   壁量判定表・壁釣り合い判定表・柱壁伏図・柱接合部判定表(N値計算)

断熱計算

現在の日本の住宅の省エネルギーの基準は、平成25年3月に改正告示された平成25年省エネ基準に基づいています。

弊社では住宅建築CADソフト、アーキトレンドZEROを使用して最新の断熱基準に求められているUA値・η値計算を行います。2021年からすべての新築住宅における断熱性能の説明義務が始まっており、2025年にはすべての新築住宅に断熱性能の計算が義務化される予定です。これからの住宅設計には必ず断熱計算が必要となります。

計算の際には断熱材の種類・厚み、サッシの大きさ・種類を決めておく必要があります。比較検討したい場合には、数パターンの計算結果を提出致します。

主な図面  外皮性能計算表・U値計算表・η値計算表・外皮面積表・外部建具表等

伏図作成

建物の駆体部分に係わる図面です。

プレカット図面で代用される場合が多いですが、伏図を作成することで、より詳細な駆体図面を手元につくれます。建物駆体の3DCGをお渡しすることもできますので、視覚的な確認も可能です。なお、基礎伏図は現場で必要になることが多いですから、標準的に作成しています。

主な図面 基礎伏図・土台伏図・床伏図・梁伏図・小屋伏図

天空率計算

斜線制限をクリアするために建物を一部だけ低くした結果、歪な形となった建物をよく見かけます。そういった建物でも天空率計算をすれば、そのようなことは回避できたかもしれません。

天空率は平成15年に建築基準法が改正され、斜線制限がクリアできない場合の緩和措置として誕生しましたが、計算や図面がややこしいので、住宅においてはあまり採用されていないのが実情です。

天空率を使用することによって、北側斜線が厳しく隣地から距離を空けないといけない、道路斜線を避けるためには建物を一部切り取ったような変な形の建物になる、等の制限がある敷地でも、より住みやすくて見栄えがする住宅を設計をすることが可能となります。

なお、天空率は自治体によって取り扱いが異なる場合があり、かつ北側斜線と道路斜線の併用ができないなどの制限があるため、すべての住宅に採用できるわけではありません。

許容応力度計算

2階建てまでの木造住宅では軸組計算による耐震性能の確認が一般的です。しかし、軸組計算は許容応力度計算を元にして発案された簡易的なチェックのための計算に過ぎず、基礎の形状や梁せいの太さといった、建物の構造の根幹をなす部分にはまったく触れません。

梁桁の太さは、設計・施工者や木材プレカット工場の経験と勘に頼って決められているのが実情です。

許容応力度計算は柱や梁桁、基礎および垂木に至るまで構造計算をしますので、すべての部材が構造的に適正であることが確認できます。

弊社では建築CADソフトアーキトレンドZEROを使用して、アウトソーシングではなく自社において許容応力度計算を行っております。

長期優良住宅申請

長期優良住宅の認定を受けると、固定資産税や不動産取得税が一般住宅よりも多く減税されます。また、地域型住宅グリーン化事業による補助金を受け取るには、長期優良住宅である必要があります。
長期優良住宅には、耐震性(耐震等級2以上)、断熱性(断熱性能等級4以上)、維持管理、劣化対策が必要です。

構造において、木材技術センターのスパン表を用いると、屋根の形や軒先に制限がかかりますが、弊社では許容応力度計算を行うことで、より自由度の高い長期優良住宅を設計することができます。

長期優良住宅は設計審査のみですが、設計だけで高品質な家が建つわけではありません。

弊社では施工まで一貫して自社でしておりますので、施工に関しましても、わからないことがあれば実務に即したアドバイスができます。

低炭素住宅申請

低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物を指します。
低炭素住宅をつくることによって、補助金を受けることができたり、税制面での優遇措置を受けることが出来たりします。
弊社では低炭素住宅の設計から施工、断熱性能および一次エネルギー消費量の計算、所管行政庁による低炭素住宅の認定申請まで一貫して自社内で執り行うことができます。

BELS申請

現在、ZEH住宅支援事業において補助金の申請をする際には、BELS取得が必要となっていますが、BELSに関してはよくわからないという方が多いのが実情です。
弊社ではBELS取得にいたるまでの断熱計算や一次消費エネルギー計算、ZEH住宅に必要な断熱性能や設備機器の選定、資料作成まで全面的にサポート致します。

29条開発申請

水戸市および茨城町では市街化調整区域での新築が大変多くなっています。
それは水戸市においてはエリア指定、茨城町においては区域指定という独自の制度があり、市街化調整区域でも建物をつくることが容易になっているからです。
エリア指定区域や区域指定といえども市街化調整区域ですから、建物を建築するためには行政庁に開発申請をおこない、許可を受けなければなりません。
弊社では29条開発の申請をしておりますので、市街化調整区域であっても行政庁からの許可取得から確認申請まで一貫して行うことができます。

農地転用

建築がともなう農地転用に関する手続き等は、建築士が行うことができます。
※平成5年3月17日 茨城県土木部都市局建築指導課照会 建設省住宅局建築指導課回答

農地転用許可は基本的に市街化調整区域でおこなうものですから、29条開発申請と併せて許可申請をすることが多くなります。
地目が畑・田であるものを別な利用目的とする場合には、必ず農地法上の手続きが必要となります。
弊社は土地家屋調査士事務所でもありますので、転用後の土地地目変更登記も併せて業務として取扱うことができます。

建築が伴わない農地転用(駐車場や資材置き場として使用する等)に関しましては行政書士に依頼することになりますが、そういった場合でも弊社と取引のある行政書士と連携してスムーズに事を進めていきますので、お気軽にご相談ください。

60条証明

60条証明は、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しない都市計画法の許可が不要であることを証明するものです。
例えば市街化調整区域の土地で線引き前の宅地であるところに29条開発許可を受けずに建築をしようとする場合や、農地に農家住宅もしくは農業用倉庫を建てようとする場合、市街化調整区域であらたに住宅用物置を設置する場合等に必要となることがあります。

どういった場合に60条証明が適合となるかは専門家でないと判断が難しいものです。弊社ではご相談から受け付けますので、お気軽にお声かけください。